〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎3丁目32-20-205
地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅から徒歩2分 駐車場:近くにパーキングあり
受付時間 | 9:00~17:45 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約がある場合のみ対応可) |
|---|
相続手続きに関するご不安、当事務所が解決いたします
大切な方を亡くされた深い悲しみの中で、相続の手続きを進めなければならない―そのようなお客様の心理的なご負担を、当事務所は深く理解しております。
塔鼻武志税理士事務所は豊富な相続税業務の経験を活かし、申告書の作成だけでなく相続に伴う相続人の方々のご不安やご負担を軽減できるよう、心を込めてサポートいたします。
そもそも相続税とは?申告は必要?
相続税は、財産をお持ちの方が亡くなられた際、その財産を受け取る(承継する)ときに課税される税金です。しかし、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税は発生せず、申告の必要はありません。
なお、相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出し、納付する必要があります。この10か月という期間は決して長くはなく申告に至るまでに多くの確認や準備が必要になってくるため余裕をもって進めることが大切です。申告期限までに申告・納付ができないとペナルティが課される場合もあります。相続税の申告が必要かどうかご不安な方は、早めのご相談をおすすめしております。
相続税について豊富な実務経験を持つ税理士が、お客様のご相談から申告まで直接対応いたします。
相続税は税理士が10人いれば、1つの相続で10通りの相続税の申告書ができ相続税額も各々異なってくるのが通常です。
相続税に強い税理士もいればそうでもない税理士がいるため、特に相続税の中で最も専門性が要求される土地評価については依頼される税理士によって土地の相続税評価額が大きく変わってきます。土地の減額要素の確認、相続税の税額控除・各種特例の適用、二次相続(配偶者の相続)まで考慮した遺産分割 が特に相続税の負担を軽減するために重要となります。相続税の専門知識と豊富な実務経験を持つ当事務所にまずはお問合せください。
先に述べたように土地の評価は相続税額に大きく影響します。当事務所では必ず現地調査、役所調査を実施し、土地の形状や利用状況等を正確に把握することで、減額要素を確認、検討し適正な評価を行います。
司法書士、弁護士など、各分野の専門家と連携し、相続後の不動産名義変更から遺産分割協議までワンストップでサポート可能です。
専門用語を極力使わず、お客様にとってわかりやすい説明を心がけております。ご不明な点は何度でもご質問ください。
相続は人生において何度も経験することではありません。だからこそ専門家のサポートが必要です。当事務所は、お客様が安心して相続手続きを進められるよう、誠心誠意お手伝いいたします。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。お客様のご不安を、当事務所と一緒に解決していきましょう。
| 基本報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 遺産の総額 | 基本報酬 | ||
| 4,000万円未満 | 300,000 | ||
| 7,000万円未満 | 400,000 | ||
| 1億円未満 | 500,000 | ||
| 1億5,000万円未満 | 700,000 | ||
| 2億円未満 | 900,000 | ||
| 2億5千万円未満 | 1,100,000 | ||
| 3億円未満 | 1,300,000 | ||
| 3億円以上 | 別途お見積り | ||
※着手金として10万円(税抜)をご契約後に受領させていただきます。
※遺産の総額とは借入金等の債務や葬式費用を控除する前のプラスの財産の総額のことであり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職金の非課税枠の適用前の金額となります。
| 加算報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加算 | 加算報酬 | |||
| 相続人が2名以上の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数-1) | |||
| 遺産分割協議書の作成 | 30,000円 | |||
| 土地(1評価単位につき) | 40,000円 | |||
| 非上場株式(1社につき) | 100,000円~ | |||
| 申告期限まで3ヵ月未満 | 基本報酬×10%(2か月未満の場合は20%、1か月未満の場合は30%)を加算 | |||
※非上場株式の評価報酬は会社の規模、資産の保有状況により変動し、土地の評価が必要な場合は1評価単位あたり4万円加算
※上記料金表の金額は、税抜金額となります。
| 基本報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 贈与財産価額 | 基本報酬 | |||
| 500万円未満 | 20,000円 | |||
| 500万円~1,000万円未満 | 30,000円 | |||
| 1,000万円~1,500万円未満 | 40,000円 | |||
| 1,500万円~2,000万円未満 | 50,000円 | |||
| 2,000万円~3,000万円未満 | 60,000円 | |||
| 3,000万円~ | 1千万円増すごとに1万円加算 | |||
| 加算報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 加算報酬 | |||
| 相続時精算課税の適用 | 30,000円 | |||
| 土地(1評価単位あたり) | 50,000円 | |||
| 住宅取得等資金の贈与特例 | 40,000円 | |||
| 贈与税の配偶者控除の特例 | 30,000円 | |||
| 非上場株式 | 100,000円~(会社の規模、資産の保有状況により変動し、土地の評価が必要な場合は、1評価単位当たり5万円加算) | |||
※上記料金表の金額は、税抜金額となります。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問合せは、当事務所サイトの専用フォームまたはお電話にて受け付けております。
お電話 090-2859-3568
フォームからのお問合せ こちらから
専用フォームからのお問合せは24時間受け付けております。
お客様から、お問合せをいただきましたら、2営業日以内に当事務所からご確認のご連絡をメールかお電話でさせていただきます。
その後にお客様のご状況を詳しくお聞かせいただくためのご面談日(初回無料)をお客様のご予定にあわせて調整させていただきます。
相続税申告の必要性や今後の流れについてご説明いたします。
サービス内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご契約です。
相続税申告に必要な書類について詳しくご説明し、収集のお手伝いをいたします。
お預かりした資料を基に、財産の評価と各種検討・精査作業を行います。具体的には、土地の現地調査・役所調査による減額要素の確認・検証、相続税の各種特例規定の適用の有無の検討作業を行います。
財産評価の結果をご報告し、最適な遺産分割方法をアドバイス。相続税のシュミレーションも実施いたします。
お客様のご状況に応じた納税方法をアドバイスいたします。
相続税申告書を作成し、税務署へ提出。控えをお渡しして完了です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:45
※土曜・日曜・祝日(事前予約がある場合のみ対応可)は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
訪問可能エリア:福岡市東区・博多区
中央区・南区・早良区・城南区・西区、太宰府市、那珂川市、糸島市、大野城市、春日市、筑紫野市、八女市、久留米市、小郡市、糟屋郡、福津市、宗像市、朝倉市、古賀市、北九州市、ほか福岡県全域、佐賀県
〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎3丁目32-20-205
地下鉄箱崎線 箱崎九大前駅から徒歩2分
駐車場:近くにパーキングあり
9:00~17:45
土曜・日曜・祝日(事前予約がある場合のみ対応可)